- 2023/04/17
ゴルフ会員権を譲渡する方法は?手続き方法から注意点まで解説
ゴルフ会員権を持っているけど、事情があってゴルフをやらなくなった人もいるでしょう。
中には、もともとゴルフをしないのにもかかわらず、相続で会員権を譲り受けた人もいるかもしれません。
そのような人にとって、
「ゴルフ会員権を譲渡したいときは、どうすればいい?」
「必要な手続きや注意点は?」
「税金は発生する?」
と悩んでいる方も多いのではないでしょうか?
この記事では、ゴルフ会員権を譲渡するときのやり方や注意点、税金の計算までくわしく解説していきます。
はじめに、ゴルフ会員権を譲渡する方法について解説します。
ゴルフ会員権を譲渡するときは、以下の手順で行われます。
- 譲渡価格を調べる
- 譲渡の申し込みをする
- 契約を締結する
- 取引を実行する
まずは、保有しているゴルフ会員権の相場を調べます。相場の調べ方はインターネットで簡単にできます。
その際は一つのホームページだけでなく、複数の業者のホームページで相場を確認して、おおよその金額を把握しましょう。
「この価格なら売ろう!」と売却の意思が固まったら、正式に譲渡の申し込みをします。申込書と合わせて証券のコピーを提出します。
許容範囲の価格で買い手が見つかれば、正式に契約を締結します。取引日等の条件を決めて、必要書類を準備します。
契約に基づき取引を実行します。必要書類に記入、捺印し、書類と引き換えに清算代金を受領します。
ゴルフ会員権を譲渡するときに必要な書類について解説します。
ゴルフ場によって異なりますが、一般的には以下の書類が必要になります。
l 会員権証書 l 印鑑証明書 l 会員カード・ネームプレートなど l 登記簿謄本 l 住民票 l 名義書換申請書 l 委任状 l 譲渡通知書 l 代金完済証明書 l 念書 |
これらの書類に押印するには「実印」が必要です。
もし、会員権を相続して譲渡する場合は、以下の書類が追加で必要です。
l 遺産分割協議書もしくは相続同意書 l 亡くなられた会員の除籍謄本 l 法定相続人全員記載の戸籍謄本 l 法定相続人全員の印鑑証明書 |
ゴルフ会員権を譲渡すると、以下のようなメリットがあります。
ゴルフ会員権の価格は、需要と供給のバランスによって変動し、買い手が多い場合は価格が上昇し、売り手が多い場合は価格が下落します。
もし自分が保有しているゴルフ会員権の価格が預託金より下落してしまうと、預けている預託金が満額返ってこない可能性が出てきます。
会員権の価格が預託金より上回っているうちに譲渡することで、損をすることがなくなります。
上述したケースとは反対に、会員権を購入したときよりも高い価格で譲渡できれば、利益が得られます。
会員権を持っているけど、ゴルフをやらなくなった人や相続で会員権を譲り受けた人などは、譲渡することをおすすめします。
ただしいつでも譲渡すればいいというわけではなく、少しでも利益が得られるように売りに出すタイミングを見計らうことが大切です。
会員権を保有していれば、年会費を払い続けなければなりません。
プレーをしなくなった会員権があれば、譲渡することで無駄な出費を抑えることができます。
ゴルフ会員権を譲渡するときに、注意しなければならない点について解説していきます。
ゴルフ会員権の譲渡契約は、口頭やFAXでも成立します。
契約成立後は基本的にキャンセルできません。万が一契約を解除する場合は、違約金が発生してしまうことを覚えておきましょう。
ゴルフ会員権業者の数は全国でも数百社ありますが、大事な取引を依頼するために大切なのは、信頼できる業者を選ぶことです。
取引実績が豊富にあり、歴史が古い業者を選ぶことをおすすめします。
複数の会員権業者に依頼をしてしまうと、同じ会員権の売り物件が市場に出ることで、価格が下がってしまいます。
自分で相場を下げることはやめ、依頼するときは1社に絞ったほうが得策です。
ゴルフ会員権を譲渡したときに注意しなければいけない点は、「税金」についてです。
譲渡した結果、利益が得られた場合は確定申告をしなければなりません。
ここからは、会員権を譲渡したときの税金計算についてくわしく解説します。
ゴルフ会員権を譲渡して利益が出た場合、他の所得と合算して総合課税の対象としなければなりません。
なお、会員権を所有している期間が5年以下か5年超かによって、譲渡所得の計算方法が異なります。
譲渡価額-(取得費+譲渡代金)=ゴルフ会員権の譲渡益 (ゴルフ会員権の譲渡益+その他の譲渡益)-特別控除額(50万円を限度)=短期譲渡所得の金額 |
譲渡価額-(取得費+譲渡代金)=ゴルフ会員権の譲渡益 {(ゴルフ会員権の譲渡益+その他の譲渡益)-特別控除額(50万円を限度)}× 1/2=長期譲渡所得の金額 |
取得費とは、ゴルフ会員権を取得したときに要した以下のような代金を指します。
l 会員権代金
l 名義書換料
l 会員権業者への売買手数料
譲渡代金とは、ゴルフ会員権を譲渡したときに要した代金で、会員権業者への売買手数料などを指します。
ゴルフ会員権を譲渡して損失が出ても所得税の還付は受けられないため、確定申告の必要はありません。
ゴルフ会員権を譲渡するときは、必要な書類が多かったり、価格変動があったりと手続きが煩雑になるため、信頼できる会員権業者にお願いすることが一番です。
また、会員権を放置したままにしていると年会費はかかってしまうので、注意点をよく確認して譲渡することを検討してみましょう。
【著者・監修者情報】
株式会社東都ジャパン 代表取締役社長 杉浦 伸二
所属
出身大学
明治大学 卒業
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日本全国のゴルフ場はで約2,200コースあり、その内90%は会員制のゴルフ場であります。その会員権総数は約300万枚であります。1年間の会員の移動(名義書換)は会員権総数の4~5%の12~15万枚であり、この会員権の売買を我々会員権業者が取り扱っております。会員権を売りたい方と買いたい方の橋渡し役としての使命を担い、お客様1人1人のニーズに合った情報を迅速且つ正確に収集、提供しお客様のお役に立てる様、日々努力しております。