- 2023/06/28
ゴルフ会員権の減損|会計処理や税務処理を詳しく解説
ゴルフ会員権を持っていることは、ゴルフを楽しむ方々にとってのステータスとされてきました。
しかし近年、ゴルフの人気や需要の変動、経済状況の変化などにより、一部のゴルフ会員権の価値が減少しているケースもあるようです。
このような状況下で、会計処理と税務処理はゴルフ会員権所有者や関係者にとって重要な課題となっています。
そこで本記事では、ゴルフ会員権の減損処理について詳しく解説します。実務上の注意点も紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
ゴルフ会員権には、株主会員制と預託金会員制の2種類が存在します。以下では、それぞれの特徴を説明します。
株主会員制では、ゴルフクラブの会員権を株式として扱います。会員は株主となり、株式を保有することでゴルフクラブのメンバーとしての権利や特典を享受します。ゴルフ場の解散時には、保有株式数の割合の分配を受けることが可能です。
会員権を取得するためには、株式を購入する必要があります。ゴルフクラブが株主の承認を必要とする場合もあります。
株主会員制では、会員権は株式として取引可能です。会員権の価格は需給や市場の影響を受けるため、変動する場合があります。
預託金会員制では、ゴルフ会員権を保有するために一定の金額を預託する形態です。会員は預託金を支払うことでゴルフクラブのメンバーとなり、特典やサービスを享受することができます。
会員権を取得するためには、ゴルフクラブに預託金を支払う必要があります。一般的に、預託金は一定期間の据置期間を持ちます。
預託金会員制では、一定の条件をクリアすることで預託金が返還されます。
例えば、据置期間満了時以降に会員が退会する場合などです。ただし、ゴルフ場の経営状況によっては預託金が返還されない場合があることにも注意が必要です。
第3者から譲渡されてゴルフ会員権を購入する場合は、入会預託金は退会する譲渡人へ返金され、入会する譲受人は入会預託金を支払うことになります。
減損(げんそん)とは、会計上の概念であり、資産の価値がその将来の収益を上回らない場合に、その資産の価値を減少させることを指します。
ここでは、一般的に減損とはそもそもどういうことなのか、以下の点から解説していきます。
● 減損の原因
● 減損の計算方法
● 減損損失の処理
● 減損の重要性と影響
● 対策とリスク管理
減損は、経済状況や市場環境の変化によって引き起こされることがあります。
例えば、不動産市場の低迷によって企業の不動産資産の価値が減少した場合や、貸し手の信用リスクが高まり、債権の回収見込みが減少した場合などです。
これらの要因によって資産の将来の現金収入見込みが減少し、資産の価値を下げる影響が生じます。
減損の計算は、会計基準に基づいて行われます。通常、減損損失は、該当する資産の帳簿価額とその将来の現金収入見込みとの差額を計算しなければなりません。
具体的な計算方法は基準や企業の内部方針によって異なりますが、一般的には資産の持続可能性や将来のキャッシュフローの現在価値などを考慮して評価します。
減損損失は、会計上の負債として処理します。計上した減損損失は、企業の損失計算書に反映されます。
将来的な回復が見込まれる場合には、減損損失を一時的な負債として処理し、将来的な回復が現れた場合には、その回復分を収益として計上することもあります。
減損は企業にとって重要な要素であり、資産の価値を適切に評価し、将来の収益性を見極めるための手段です。
また、減損の計上は企業の財務状況や経営判断に影響を与えるため、投資家や利害関係者にとっても重要な情報となります。
そのため、減損の計上は企業の財務安定性や信頼性に関わることから、適切な判断と開示が求められます。
企業は、経済状況や市場の変化に敏感に対応し、リスクを最小限に抑えるための戦略を策定することが重要です。リスク管理の一環として、適切な情報開示や内部統制の強化が必要です。
ここからは、ゴルフ会員権を減損したときの会計処理について詳しく解説します。
ゴルフ会員権は、購入時に支出した金額を、取得価額で計上します。ただし「株主会員制」「預託金会員制」とも、著しい時価の下落または発行会社の財政状態が著しく悪化した場合は、減損処理を行います。
ゴルフ会員権の減損時の会計処理は、下表のとおりです。
会員権の種類 |
減損時の計上方法 |
|
株主会員制 |
帳簿価額から直接減額し、評価損を計上 |
|
預託金会員制 |
預託金を上回る部分(入会金など) |
帳簿価額から直接減額し、評価損を計上 |
預託金を下回る部分 |
貸倒引当金を計上(回収可能性に疑義が生じた場合) |
以下から「株主会員制」と「預託金会員制」のそれぞれの減損処理について、具体例を用いて説明していきましょう。
通常の有価証券と同じく評価損を計上して、直接帳簿価格を減少させます。
帳簿価格 |
→評価損計上 |
|
→時価 |
仕訳例1)時価の下落350万円について、評価損を計上した。
借方 |
借方金額 |
貸方 |
貸方金額 |
ゴルフ会員権評価損 |
3,500,000 |
ゴルフ会員権 |
3,500,000 |
時価の下落分の評価損は、簿価を直接減少させます。
帳簿価額のうち、預託金を上回る額(入会金、名義書換料などの部分)について、直接評価損を計上します。
帳簿価額 |
入会金 |
→評価損計上 |
預託金 |
→貸倒引当金計上 |
|
→時価 |
さらに時価が預託金の額を下回る場合は、その部分について貸倒引当金を計上します。
仕訳例2-1)預託金を上回る部分の200万円について、評価損を計上した。
借方 |
借方金額 |
貸方 |
貸方金額 |
ゴルフ会員権評価損 |
2,000,000 |
ゴルフ会員権 |
2,000,000 |
預託金を上回る部分(入会金など)の評価損は、簿価を直接減少させます。
仕訳例2-2)預託金を下回る部分の100万円について、貸倒引当金を計上した。
借方 |
借方金額 |
貸方 |
貸方金額 |
貸倒引当金繰入額 |
1,000,000 |
貸倒引当金 |
1,000,000 |
預託金を下回る部分の評価損は、回収可能性に疑義が生じた場合に貸倒引当金を計上します。
時価のないゴルフ会員権の減損処理については、ゴルフ場運営会社の財政状況や市場動向などを考慮して評価を行います。
ただし、時価の無いゴルフ会員権の評価は、個別の事情により異なり実務上は非常に困難な場合が多いです。
そのため、外部の評価機関に鑑定を依頼したりするほか、会計士などの専門家にアドバイスを求めることが必要になります。
税法上は、原則として評価損の計上は認められておりません。評価損を計上した場合には、法人税の申告時に課税所得について、加算調整する必要があります。
ただし、例外的に評価損等の計上が認められる場合があります。国税庁の法人税基本通達から、確認してみましょう。
会員権の種類 |
評価損の計上が認められる要件 |
株主会員制 |
(1)ゴルフ会員権を取得して相当の期間を経過した後に、発行法人について次に掲げる事実が生じたこと。 ● 特別清算開始の命令があったこと。 ● 破産手続開始の決定があったこと。 ● 再生手続開始の決定があったこと。 ● 更生手続開始の決定があったこと。 (2)事業年度終了の日におけるゴルフ会員権の発行法人の1株又は1口当たりの純資産価額が、そのゴルフ会員権を取得した時のその発行法人の1株又は1口当たりの純資産価額に比しておおむね50%以上下回ることとなったこと。 |
預託金会員制 |
退会の届出、預託金の一部切捨て、破産手続開始の決定等の事実に基づき預託金返還請求権の全部又は一部が顕在化した場合において、その顕在化した部分については、金銭債権として貸倒損失及び貸倒引当金の対象とすることができることに留意する。 |
出典
国税庁「第3款 有価証券の評価損 9-1-9」
ゴルフ会員権の減損に関する注意事項
ゴルフ会員権の減損において、実務上の注意事項は以下の点が挙げられます。
● 経済環境の分析
● ゴルフコースの人気度や競合状況の分析
● 回復可能性の評価
● 専門家の助言の利用
ゴルフ会員権の価値は、経済状況に大きく影響を受けます。
市場の需要と供給のバランスや景気動向などの要素を分析し、将来の経済環境を予測することが重要です。これらの分析に基づいて、減損判断や価値回復可能性の評価を行いましょう。
ゴルフ会員権の価値は、その所属するゴルフ場の人気度や競合状況にも影響を受けます。
コースの施設や設備の状態、メンバーシップの需要や競合他社との比較などを分析し、会員権の価値の変動要因を把握しましょう。
ゴルフ会員権の回復可能性を評価するために、将来のキャッシュフローや収益性を検討する必要があります。
ゴルフ場の運営計画やマーケティング戦略、投資計画などを考慮し、ゴルフ会員権の将来の収益見通しを評価してください。
ゴルフ会員権の減損評価や会計処理には、専門的な知識と経験が必要です。専門家(会計士や税理士)の助言を受けることで、適切な減損判断や会計処理が可能になります。
本記事では、ゴルフ会員権の減損について解説してきました。
ゴルフ会員権の減損は、所有者にとって重大な経済的な影響を及ぼす可能性があるため、正確な会計処理と税務処理が求められます。
ゴルフ会員権の減損に関する会計処理と税務処理は複雑な要素を含んでいるため、正確な知識と情報が必要です。
減損のリスクを評価し適切な戦略や対策を立てることが困難な場合は、会計士や税理士にアドバイスを求めてみましょう。
【著者・監修者情報】
株式会社東都ジャパン 代表取締役社長 杉浦 伸二
所属
出身大学
明治大学 卒業
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日本全国のゴルフ場はで約2,200コースあり、その内90%は会員制のゴルフ場であります。その会員権総数は約300万枚であります。1年間の会員の移動(名義書換)は会員権総数の4~5%の12~15万枚であり、この会員権の売買を我々会員権業者が取り扱っております。会員権を売りたい方と買いたい方の橋渡し役としての使命を担い、お客様1人1人のニーズに合った情報を迅速且つ正確に収集、提供しお客様のお役に立てる様、日々努力しております。