- 2023/05/10
ゴルフ会員権の名義書換料はなぜ払う?必要性から会計処理まで解説
ゴルフ会員権の名義書換料とは、ゴルフ会員権を購入したときに、ゴルフ場へ支払う費用の1つです。
ですが「名義書換料はなんで必要なの?」「名義書換料はいくらくらい?」など疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
高額な会員権価格以外に発生する費用は、できるだけ安くしたいと思うのも無理はありません。
そこでこの記事では、ゴルフ会員権の名義書換料について、必要性や会計処理まで詳しく解説していきます。
ゴルフ会員権の名義書換料とは、第三者からゴルフ会員権を購入した際に、ゴルフ場へ支払う費用です。
ゴルフ場が名義書換手続きにかかる手数料として、新規入会者より徴収します。
なお、名義書換料は入会預託金とは異なり、返還は受けられません。
ゴルフ会員権の名義書換料は、数万円から数百万円かかるところもあり、ゴルフ場によって金額が異なってきます。
では名義書換料はなぜかかるのか、その必要性を解説していきます。
名義書換料の実態は、ゴルフ場の運営費として使われています。
ゴルフ会員権の売買というのは、基本的に当事者間での金銭のやり取りに過ぎないため、ゴルフ場が得をするということはありません。
つまり、会員権価格がたとえ高額の売買取引であっても、会員権売買によるゴルフ場の収益には全くならない点がポイントです。
会員権の譲渡がなされ会員が入れ替われば、ネームプレートや会員証の発行など、ゴルフ場には管理コストが発生します。
なお、ゴルフ場の主な収入源は「名義変更料」「入会金」「年会費」「プレーフィー」「食堂売り上げ」等です。
つまり、これらの運営費を賄うために名義書換料が設けられています。
名義書換料は、コースのメンテナンスにかかる費用としても使われています。
パブリックのゴルフ場ではプレーフィーで支えられていますが、会員制のゴルフ場は、会員によって運営されており、会員に支えられているという側面があります。
ゴルファーに気持ちの良いラウンドを提供するためには、常に質の高いコース状態を維持しなければなりません。
芝をきれいに保つために、フェアウェイやラフの長さを一定に刈ることや、殺虫剤の散布、土壌の整備など、目に見えないところまできめ細やかに行っています。
このように美しいコースを維持するために、名義書換料は貴重な収入源となっています。[A1]
ゴルフ会員権の名義書換料は、ゴルフ場によってかなり異なってきます。
ここでは、名義書換料を紹介してみます。
ゴルフ場名 |
地域 |
会員種別 |
名義書換料 |
小金井カントリー倶楽部 |
東京都 |
正会員 |
16,500,000円 |
多摩カントリークラブ |
東京都 |
正会員 |
3,300,000円 |
横浜カントリークラブ |
埼玉県 |
正会員 |
4,400,000円 |
狭山ゴルフ・クラブ |
埼玉県 |
正会員 |
3,300,000円 |
麻倉ゴルフ倶楽部 |
千葉県 |
正会員 |
3,300,000円 |
※価格は参考情報なので、正確な金額は直接ゴルフ場までお問い合わせください。
ゴルフ場名 |
地域 |
会員種別 |
名義書換料 |
さいたま梨花カントリークラブ |
埼玉県 |
正会員 |
0円 |
アジア下館カントリー倶楽部 |
茨城県 |
正会員 |
110,000円 |
伊豆にらやまカントリークラブ |
静岡県 |
正会員 |
110,000円 |
上総富士ゴルフクラブ |
千葉県 |
正会員 |
110,000円 |
マグレガーカントリークラブ |
千葉県 |
正会員 |
110,000円 |
※価格は参考情報なので、正確な金額は直接ゴルフ場までお問い合わせください。
名義書換料の価格は正会員が最も高く、平日会員などは正会員よりも割引されています。
参考として埼玉県の「岡部チサンカントリークラブ」の名義書換料を見てみましょう。
プラン名 |
会員種別 |
名義書換料 |
備考 |
通常料金 |
正会員 |
330,000円 |
|
通常料金 |
平日会員 |
110,000円 |
|
家族入会割 |
正会員 |
110,000円 |
個人会員の3親等以内の家族が個人会員と同一のクラブに入会する場合は名義書換料を50%免除されます。 ※法人会員の登録者の3親等以内の親族には適応されません。 |
平日会員 |
55,000円 |
||
相続又は3親等以内親族間の場合 |
正会員 |
55,000円 |
相続又は贈与の場合 |
平日会員 |
33,000円 |
||
登録者同一の場合(個人会員⇔法人会員) |
正会員 |
11,000円 |
登録者が同一で個人所有から法人所有、もしくは法人所有から個人所有へ変更する場合。 |
平日会員 |
11,000円 |
||
法人と当該法人代表者個人間の場合 |
正会員 |
11,000円 |
|
平日会員 |
11,000円 |
ゴルフ会員権の名義書換料はゴルフ場が価格を決めているため、会員権のように変動するわけではありません。
ところが、ゴルフ場の運営状況によって価格が安くなる場合もあります。
ここからは、ゴルフ会員権の名義書換料が値下げになるケースについて、紹介していきます。
● ゴルフ場のキャンペーンのケース
● 相続あるいは親族への譲渡のケース
● 法人内で名義書換するケース
● 会員種別を変更するケース
ゴルフ場によっては、名義書換料を値下げするキャンペーンを実施しているところがあります。
キャンペーンを実施する理由としては、多くの場合、名義書換料を値下げすることでアクティブな会員を増やすことを目的としています。
値下げは、期間限定であったり、状況により期間を延長したり、年齢によって区分したりとさまざまであり、30%〜50%程度割引にしているゴルフ場が多い傾向です。
会員権を相続する、あるいは親族間で譲渡するケースは、名義書換料が通常より割引になる場合があります。
ゴルフ場によっては、全く代金がかからないところもあります。
このようなケースはゴルフ場によって異なってくるので、詳しい情報は問い合わせてみましょう。
会社の人事異動にともなって法人内で登録者を変更するケースも、割引になる場合があります。
上述と同様に、ゴルフ場によって割引状況は異なってくるので、詳細はゴルフ場へ確認してみましょう。
ここまでご紹介してきたように、名義書換料の代金は高すぎるのではないかと感じている人もいらっしゃるのではないでしょうか?
ここでは名義書換料の考え方についてお伝えします。ただしお金の考え方は人によりますので、あくまでも参考程度にとどめてください。
「価値があるコースだから、名義書換料も高いのは当然である」
「高い名義書換料を徴収することでコースの品格を維持している」
といった意見を持つ会員もいるでしょう。
名義書換料が高いことは、会員としての付加価値があるという考え方です。
名義書換料を下げることにより、入会希望者が増増えるゴルフ場が実例としてあります。
ゴルフ場にとって名義書換料を下げることは、収入が減ってしまうので踏み切れない状況も理解できます。
しかしながら、アクティブな会員が増えればゴルフ場の収益が上昇することで経営の安定につながります。
ゴルフ場の経営者にとっては、難しい舵取りが求められると言えます。
ゴルフ場の利用者側にとっては、入会預託金や名義書換料、その他支払わなければいけない内容の総額が安くなればいいと考える方も多いです。
その視点でどこに入会しようか考えている場合、名義変更料が安いかどうかには注目していないという方も多いでしょう。
しかし入会預託金は返還されるものですが、名義書換料は返還されるものではありません。
お得に会員権を取得するのであれば、入会時の支払総額が安いだけで判断するのではなく、返還がない代金がいくらになるのかを確認しておくと良いでしょう。
法人がゴルフ会員権を保有している場合は、適切な会計処理が必要です。
さらに、会員権の「購入時」と「運用時」によって会計処理も変わってきます。
ここからは、名義書換料の会計処理についてくわしく解説していきます。
ゴルフ会員権の名義書換料は、会員権を取得するために要した金額とみなされます。
そのため、名義書換料だけでなく購入時の代金の勘定科目は、全て「ゴルフ会員権(投資有価証券)」として資産に計上します。
代金 |
勘定科目 |
会員権 |
ゴルフ会員権または投資有価証券 |
入会金 |
ゴルフ会員権または投資有価証券 |
名義書換料 |
ゴルフ会員権または投資有価証券 |
取扱手数料 |
ゴルフ会員権または投資有価証券 |
会員権をゴルフ場から取得する場合、「会員権本体」は課税対象外になります。
一方、会員権本体以外に発生する「入会金」「名義書換料」「取扱手数料」は課税対象です。
代金 |
消費税 |
会員権 |
対象外(第三者から購入する場合は課税) |
入会金 |
課税 |
名義書換料 |
課税 |
取扱手数料 |
課税 |
なお、会員権を会員権業者などの第三者から購入する場合は、課税対象になるので注意が必要です。
(1)ゴルフ会員権を購入し、入会金400万円を支払った。
借方 |
借方金額(円) |
貸方 |
貸方金額(円) |
ゴルフ会員権 |
4,000,000 |
普通預金 |
4,000,000 |
● ゴルフ会員権は「資産」になるので、借方に計上します。
● 入会金は、資産の譲渡等の対価ではないので消費税の課税対象にはなりません。
(2)会員権購入時に、名義書換料35万円(税抜)を支払った。
借方 |
借方金額(円) |
貸方 |
貸方金額(円) |
ゴルフ会員権 |
350,000 |
普通預金 |
385,000 |
仮払消費税等 |
35,000 |
● 購入時に支払った名義書換料は、ゴルフ会員権(資産)に計上します。
● 名義書換料は、役務の提供となるため消費税の課税対象になります。
購入時と異なり、運用時の名義書換料を含む代金はすべて「交際費」として処理します。
購入時には資産に計上しますが、運用時は維持するための代金と考えることに注意が必要です。
代金 |
勘定科目 |
年会費 |
交際費 |
プレー代 |
交際費 |
接待飲食代 |
交際費 |
名義書換料 |
交際費 |
ゴルフ場利用税 |
交際費 |
代金は全て課税対象です。
代金 |
消費税 |
年会費 |
課税 |
プレー代 |
課税 |
接待飲食代 |
課税 |
名義書換料 |
課税 |
ゴルフ場利用税 |
対象外 |
(1)ゴルフ会員権の年会費40万円(税抜)を支払った
借方 |
借方金額(円) |
貸方 |
貸方金額(円) |
交際費 |
400,000 |
普通預金 |
440,000 |
仮払消費税等 |
40,000 |
● 運用時に支払った年会費は、交際費に計上します。
● 年会費は、役務の提供となるため消費税の課税対象になります。
(2)法人名義のゴルフ会員権について、社長交代のための名義書換料40万円(税抜)を支払った
借方 |
借方金額(円) |
貸方 |
貸方金額(円) |
交際費 |
400,000 |
普通預金 |
440,000 |
仮払消費税等 |
40,000 |
● 運用時に支払った名義書換料は、交際費に計上します。
● 名義書換料は、役務の提供となるため消費税の課税対象になります。
国税庁のホームページには、名義書換料を含むゴルフクラブの入会金等の代金について、以下のように記載されていますので確認しておきましょう。
(ゴルフクラブの入会金) 9-7-11 法人がゴルフクラブに対して支出した入会金については、次に掲げる場合に応じ、次による。(昭49年直法2-71「15」、昭55年直法2-15「十六」により改正)
(1) 法人会員として入会する場合 入会金は資産として計上するものとする。ただし、記名式の法人会員で名義人たる特定の役員又は使用人が専ら法人の業務に関係なく利用するためこれらの者が負担すべきものであると認められるときは、当該入会金に相当する金額は、これらの者に対する給与とする。
(2) 個人会員として入会する場合 入会金は個人会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とする。ただし、無記名式の法人会員制度がないため個人会員として入会し、その入会金を法人が資産に計上した場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であるため法人の負担すべきものであると認められるときは、その経理を認める。 (注) この入会金は、ゴルフクラブに入会するために支出する費用であるから、他人の有する会員権を購入した場合には、その購入代価のほか他人の名義を変更するためにゴルフクラブに支出する費用も含まれる。
~中略~
(年会費その他の費用) 9-7-13 法人がゴルフクラブに支出する年会費、年決めロッカー料その他の費用(その名義人を変更するために支出する名義書換料を含み、プレーする場合に直接要する費用を除く。)については、その入会金が資産として計上されている場合には交際費とし、その入会金が給与とされている場合には会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とする。
(注) プレーする場合に直接要する費用については、入会金を資産に計上しているかどうかにかかわらず、その費用が法人の業務の遂行上必要なものであると認められる場合には交際費とし、その他の場合には当該役員又は使用人に対する給与とする。
出典:国税庁 第3款 会費及び入会金等の費用 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_07_03.htm |
この記事では、ゴルフ会員権の名義書換料について、さまざまな角度から解説してきました。
近年はゴルフ人口が減ってきており、アクティブな会員を増やすために名義書換料を値下げするゴルフ場が増えてきています。そのため、お得にゴルフ会員権を取得するチャンスでもあります。今までゴルフ会員権に興味があって持つかどうか迷っていた方は、この機会に購入してみてはいかがでしょうか。
名義書換料の金額もゴルフ場によって差があるので、詳しい情報を知りたい方は下記の会員権相場検索を活用してみてください。
会員権相場検索:https://www.tohtogolf.com/list/
【著者・監修者情報】
株式会社東都ジャパン 代表取締役社長 杉浦 伸二
所属
出身大学
明治大学 卒業
コメント
日本全国のゴルフ場はで約2,200コースあり、その内90%は会員制のゴルフ場であります。その会員権総数は約300万枚であります。1年間の会員の移動(名義書換)は会員権総数の4~5%の12~15万枚であり、この会員権の売買を我々会員権業者が取り扱っております。会員権を売りたい方と買いたい方の橋渡し役としての使命を担い、お客様1人1人のニーズに合った情報を迅速且つ正確に収集、提供しお客様のお役に立てる様、日々努力しております。