- 2023/04/17
ゴルフ会員権の預託金とはどんなお金?仕組みをくわしく解説
日本国内の多くのゴルフ場の会員形態は「預託金会員制」です。
ところで、
「預託金会員制とはどのような仕組みなの?」
「預けたお金は返ってくる?」
「入会預託金との違いは?」
このような疑問を持つ方も、いらっしゃるのではないでしょうか?
会員権の購入は安い買い物ではないため、預託金について理解しておく必要があるでしょう。
この記事では、ゴルフ会員権を購入する際に必要な預託金の仕組みなど、知っておきたい情報をくわしく解説していきます。
ゴルフ会員権の購入を検討している方は、ぜひ最後まで読んで参考にしてみてください。
はじめに、ゴルフ会員権の預託金の仕組みについて、くわしく解説していきます。
預託金とは、ゴルフ会員になるときにゴルフ場の運営会社へ、一定の金額を預けるお金のことを指します。
ゴルフ場を経営するためには、多額の資金が必要なのは想像がつくのではないでしょうか。
ゴルフ場の運営会社はゴルフ場建設のために、優先的に利用する権利が得られる会員を募集し、お金を集めます。
そして、ゴルフ会員となった人は、一定の金額を運営会社に預託金として預け入れることで、ゴルフ場の優先的利用権を得ることができます。
現在、国内の多くのゴルフ場の会員形態は、この「預託金会員制」を採用しています。
預託金の価格は、ゴルフ場のコースやクラブハウスなどの施設の水準、都道府県などの地域、母体となる運営会社の経営状況など、さまざまな要素によって変わるものです。
そのため、安いゴルフ場もあれば、高いゴルフ場もあります。
価格が高いほうが、内容が充実している場合もあるので、もし会員権の購入を検討しているのであれば、安いからと言って安易に飛びつくのではなく、詳細を確認してじっくりと検討してみましょう。
ゴルフ場によって異なりますが、預託金は10年~20年程度の据置期間が設けられています。
据置期間が経過すると、会員に「預託金返還請求権」が得られるのが一般的です。
ところが、ゴルフ場運営会社の経営状況悪化などの理由で据置期間が延長されるケースもあり、過去にはトラブルが起きた事例も発生しています。
各ゴルフ場で定めている会則などで、預託金の返還についてよく調べておく必要があります。
預託金は、譲渡人から譲受人に市場で第三者に譲渡することができます。
預託金会員制のゴルフ会員権(預託金返還請求権+ゴルフ場の優先的利用権)=譲渡の対象 |
預託金会員制を採用しているゴルフ会員権の譲渡とは、預託金返還請求権とゴルフ場の優先的利用権をセットで売買することを意味します。
そのため、預託金返還請求権を行使して預託金が返還されると、会員権が失われるため市場で譲渡することはできません。
ゴルフ会員権の購入時に支払うお金として「入会預託金」があります。「入会預託金」は、「預託金」とは異なるお金です。
預託金と入会預託金の違いについて、解説していきましょう。
入会預託金は、言葉通り入会時に預けるお金です。
必ずしも全てのゴルフ場に、入会預託金があるわけではありません。また、ゴルフ場によっては「名変預託金」と呼ばれるところもあります。
預託金はゴルフ場の建設資金に使われるのに対し、入会預託金はゴルフ場のメンテナンスやクラブハウスの修繕費用などに充てられます。
入会預託金の価格はゴルフ場ごとに差があります。
入会預託金は、退会を申し出した場合、会員に返還されるゴルフ場もあれば譲渡しなければ返還されないゴルフ場も有ります。
入会預託金は、第三者に譲渡することができません。
預託金会員制のゴルフ会員権(預託金返還請求権+ゴルフ場の優先的利用権)=売買の対象 入会預託金=売買の対象外(ゴルフ場から返金) |
入会預託金会員制度のあるゴルフ会員権の譲渡は、入会預託金は譲渡人(退会者)へ返金され、譲受人(入会者)は新たに入会預託金を支払うことになります。
ここまでご説明した預託金と入会預託金の違いについて、以下の表でおさらいしておきましょう。
|
預託金 |
入会預託金 |
返還 |
据置期間経過後に退会すると、返還される。ただし経営状況に左右されるケースもある。 |
退会するときに返還される。 |
使途 |
ゴルフ場開設前に集められ、建設費や初期費用に使われる。 |
コースのメンテナンスやクラブハウスの修繕費用に使われる。 |
譲渡 |
譲渡人から譲受人に売買することができる。 |
売買することはできない。 |
利子 |
無利子 |
無利子 |
最近の預託金や入会預託金事情としては、以下のようなことが挙げられます。
l ゴルフ場開設前の預託金募集が禁止されている
l プレー権会員制のゴルフ場が増えている
l 入会預託金が廃止されている
1990年代のバブル経済崩壊後に、多くのゴルフ場で経営が悪化しました。
経営悪化に伴い会員からの預託金返還請求が集中すると、ゴルフ場は預託金返還の据置期間を延長したり拒否したりするようになったのです。
そのため、会員にとって預託金が返還されないトラブルが社会問題となりました。
この背景には、ゴルフ場運営会社が「ゴルフ会員権は、継続して値上がりし続ける」という甘い見通しを立てていたことによります。
ゴルフ会員権が値上がりしていれば市場で売却したほうが得をするため、預託金を返還請求することは考えられないと判断したからです。
このような問題が起こったことで、現在ではゴルフ場開設前の預託金募集が法律で禁止されています。
出典:e-Govポータル「平成四年法律第五十三号 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」
プレー権会員制とは、
入会金と年会費のみ支払うことで会員となることができます。
手軽に会員になることができることから、最近ではプレー権会員制を売り出すゴルフ場が増えてきています。
最近では、入会預託金を廃止するゴルフ場もあります。
会員権を購入するときに、預託金だけでなく入会預託金も支払うとなると代金が多額になるため、なかなか会員権の購入に手をだせないとなって人気が下がり、会員権相場が下落するおそれが出てくるからです。
現在、入会預託金を採用しているゴルフ場は、名門コースと呼ばれているところに多く見受けられます。
ゴルフ会員権を購入する際に必要な預託金や入会預託金について、くわしく解説してきましたがいかがだったでしょうか?
最近では、預託金や入会預託金の事情も変化しており、ゴルフ場によって廃止されているところも多く見受けられます。
ゴルフ会員権を購入しようと検討している方は、預託金や入会預託金についてよく調べておきましょう。
【著者・監修者情報】
株式会社東都ジャパン 代表取締役社長 杉浦 伸二
所属
出身大学
明治大学 卒業
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日本全国のゴルフ場はで約2,200コースあり、その内90%は会員制のゴルフ場であります。その会員権総数は約300万枚であります。1年間の会員の移動(名義書換)は会員権総数の4~5%の12~15万枚であり、この会員権の売買を我々会員権業者が取り扱っております。会員権を売りたい方と買いたい方の橋渡し役としての使命を担い、お客様1人1人のニーズに合った情報を迅速且つ正確に収集、提供しお客様のお役に立てる様、日々努力しております。